日本のビザは何種類ある?29種類を解説します

当事務所で一番多い問い合わせは「経営・管理」ビザに関するものですが、そもそも日本のビザは、ほかにどんな種類があるんでしょうか?

この記事で分かること
  • 日本のビザの種類
  • 就労できるのはどのビザか

你好!
日本で一番香港に詳しい行政書士を目指しているSiulamです。
今回はビザの種類を紹介していきます。

日本におけるビザ(在留資格)は29種類あり、大きく4種類に分類できます。

  • 就労資格 19種類
  • 非就労資格 5種類
  • 特定活動 1種類
  • 居住資格 4種類

以上で合計29種類です。

申請するその人のスキル、バックグラウンド、日本でどんな活動をするか等によって取得すべき在留資格が変わってきます。

29種類全てを覚える必要はありませんが、それぞれの特長を理解し、正しく選択することが在留資格を得るためのカギになります。

それではそれぞれ見ていきましょう。

この記事を書いている人

Siulam シウラム

  • 申請取次行政書士、宅地建物取引士
  • Visaおよび用地のコンサルティングをメインとして活動中
  • 香港渡航歴数えきれず。在住経験あり。
目次

就労資格 19種類

各在留資格は出入国在留管理庁のウェブサイトにまとめられています。

リンク先の表を簡単に整理してみました。
まずは就労資格からご紹介します。

就労資格:上陸許可基準の適用なし

上陸許可基準の適用がない就労資格は以下の6つです。

No.在留資格在留資格
1外交外国政府の大使,公使,総領事,代表団構成員等及びその家族
2公用外国政府の大使館・領事館の職員,国際機関等から公の用務で派遣される者等及びその家族
3教授大学教授等
4芸術作曲家,画家,著述家等
5宗教外国の宗教団体から派遣される宣教師等
6報道外国の報道機関の記者,カメラマン

これに対して、「上陸許可基準のある」在留資格とは、日本において行おうとする活動が上陸のための条件(在留資格該当性・上陸基準適合性の要件)に適合しているかどうかについて法務大臣が事前に審査を行い、この条件に適合すると認められる場合に交付される在留資格です。

就労資格:上陸許可基準の適用あり

つぎに、上陸許可基準の適用がある就労資格です。上記の囲み部分の説明のとおり、上陸基準に適合しているかどうかについて法務大臣が事前に審査を行います。

No.在留資格在留資格
7高度専門職ポイント制による高度人材
8経営・管理企業等の経営者・管理者
9法律・会計業務弁護士,公認会計士等
10医療医師,歯科医師,看護師
11研究政府関係機関や私企業等の研究者
12教育中学校・高等学校等の語学教師等
13技術・人文知識・国際業務機械工学等の技術者,通訳,デザイナー,私企業の語学教師,マーケティング業務従事者等
14企業内転勤外国の事業所からの転勤者
15介護介護福祉士
16興行俳優,歌手,ダンサー,プロスポーツ選手等
17技能外国料理の調理師,スポーツ指導者,航空機の操縦者,貴金属等の加工職人等
18特定技能特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を要する技能を要する業務に従事する外国人(1号)、特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人(2号)
19技能実習技能実習生

非就労資格 5種類

つぎは非就労資格です。
これらの在留資格は就労は認められていません

非就労資格:上陸許可基準の適用なし

No.在留資格在留資格
20文化活動日本文化の研究者等
21短期滞在観光客,会議参加者等

非就労資格:上陸許可基準の適用あり

No.在留資格在留資格
22留学大学,短期大学,高等専門学校,高等学校,中学校及び小学校等の学生・生徒
23研修研修生
24家族滞在在留外国人が扶養する配偶者・子

特定活動 1種類

「特定活動」はいずれの在留資格にも該当しない活動について、法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動で在留を認めるものです。

No.在留資格在留資格
25特定活動外交官等の家事使用人,ワーキング・ホリデー,経済連携協定に基づく外国人看護師・介護福祉士候補者等

居住資格 4種類

居住資格です。
これらの在留資格は就労活動に制限はありません。

No.在留資格在留資格
26永住者法務大臣から永住の許可を受けた者(入管特例法の「特別永住者」を除く。)
27日本人の配偶者等日本人の配偶者・子・特別養子
28永住者の配偶者等永住者・特別永住者の配偶者及び本邦で出生し引き続き在留している子
29定住者第三国定住難民,日系3世,中国残留邦人等

まとめ

以上、日本のビザの種類を見てきましたが、あなたに当てはまりそうなものはありましたか?
No.25の特定活動を除き、就労できるのは就労資格19種類+居住資格4種類の計23種類、一方、就労できないのが5種類でした。

なお、申請に必要な書類は、下記の各在留資格のリンクをクリックした先にあります。

冒頭にも書いた通り、当事務所で最も多くご相談をいただくのが「経営・管理」ビザですが、それ以外にもいろいろな種類がありました。

出入国在留管理庁の2024年6月末の統計によれば、一番多いのが「永住者」で25.1%、次に「技能実習」11.9%、「技術・人文・国際業務」11.0%、「留学」10.3%と続きます。この4つの在留資格で全外国人の58.3%、約6割です。

あなたがどのビザで申請できるか、などのご相談も承っています。
もっと詳しくお知りになりたい方はお問合せフォームからご連絡ください。

では、下次見!

↓↓↓VISA・用地の相談はこちらから↓↓↓

※相談は予約制です。訪問の際はお問合せフォームから予約をお願いします。

行政書士JADE國際法務 JADE International Legal Service
東京都江東区越中島1-2-14 Etchujima1-2-14, Koto, Tokyo, JPN
門前仲町駅(東京メトロ東西線、都営大江戸線)より徒歩5分、越中島駅(JR京葉線)より徒歩3分
Business hour 10:00~17:00 月火木金(水、土日祝日定休)Mon, Tue, Thu, Fri

目次