令和7年10月10日、出入国在留管理庁が在留資格「経営・管理」に係る上陸基準省令等の改正について公表しました。
在留資格「経営・管理」については、以前から移住目的の悪用が問題化しており、今回の改正はそれに対応したものです。
同改正は、10月16日から施行され、特に資本金の額、日本語能力、常勤職員の雇用、そして事業計画の具体性について、大幅な要件の引き上げが行われます。
この速報記事では、新基準の主要な変更点と、既存の在留者への影響についてご紹介します。
I. 改正の主要なポイント(令和7年10月16日施行)
今回の「経営・管理」の許可基準改正で、申請者が特に留意すべき主要な変更点は以下の通りです。
1. 資本金の額等の引き上げ
一番の変更点はここです。改正前は500万円が必要とされた資本金が、改正後は、事業主体が法人であるか個人であるかに関わらず、3,000万円以上の資本金等が必要になりました。
• 法人の場合: 株式会社においては払込済資本の額(資本金の額)または合名会社、合資会社もしくは合同会社の出資の総額を指します。
• 個人の場合: 事業所の確保、雇用する職員の給与(1年間分)、設備投資経費など、事業を営むために必要なものとして投下されている総額を指します。
2. 常勤職員の雇用義務(第2号イ)
申請者が営む会社等において、1人以上の常勤職員を雇用することが必要になります。
ここでいう「常勤職員」の対象は限定されており、日本人、特別永住者、および法別表第二の在留資格(「永住者」、「日本人の配偶者等」、「定住者」等)をもって在留する外国人に限ります。
法別表第一の在留資格(技術・人文知識・国際業務など)をもって在留する外国人は、この常勤職員の対象にはなりません。
3. 日本語能力の要件化(第3号)
申請者または常勤職員(注1)のいずれかが、相当程度の日本語能力を有することが必要とされます。
この「相当程度の日本語能力」とは、「日本語教育の参照枠」におけるB2相当以上の日本語能力を指します。
日本人または特別永住者以外の方については、以下のいずれかに該当することで確認されます。
• 日本語能力試験(JLPT)N2以上の認定を受けていること。
• BJTビジネス日本語能力テストにおいて400点以上を取得していること。
• 中長期在留者として20年以上日本に在留していること。
• 日本の大学等高等教育機関を卒業していること。
• 日本の義務教育を修了し高等学校を卒業していること。
(注1:この日本語能力要件でいう「常勤職員」には、法別表第一の在留資格で在留する外国人も含まれます。)
4. 事業計画書の具体性と専門家の確認の義務付け(第1号イ)
在留資格決定時において提出する事業計画書は、その計画に具体性、合理性が認められ、かつ、実現可能なものであると評価される必要があります。
この評価を証明するため、経営に関する専門的な知識を有する者による確認が義務付けられました。
施行日時点において、この専門家には、中小企業診断士、公認会計士、及び税理士が該当します。
(留意点として、弁護士及び行政書士以外の者が、報酬を得て官公署提出書類の作成を業として行うことは、行政書士法違反となるおそれがあるため注意が必要です。)
5. 経営者としての資質・学位・職歴要件(第4号)
申請者は、以下のいずれかの要件を満たす必要があります。
• 経営管理または申請に係る事業の業務に必要な技術・知識に係る分野に関する博士、修士、若しくは専門職の学位(外国で授与された相当する学位を含む)を取得していること。又は
• 事業の経営または管理について3年以上の職歴を有すること。
II. 事業所、活動実態、及びコンプライアンスの強化
1. 事業所の確保と活動実態
改正後の規模等に応じた経営活動を行うための事業所を確保する必要があるため、自宅を事業所と兼ねることは、原則として認められません。
また、業務委託を行うなどして経営者としての活動実態が十分に認められない場合は、在留資格「経営・管理」に該当する活動を行うとは認められません。
2. 許認可と公租公課の履行状況
事業に必要な許認可の取得状況等を証する資料の提出が求められます。
ただし、在留許可を受けてからでないと許認可の取得ができない正当な理由がある場合は、次回の在留期間更新許可申請時に提出を求められます。
在留期間更新時には、以下の公租公課の支払義務の履行状況が確認されます。
• 労働保険の適用状況: 雇用保険の被保険者資格取得・保険料納付の履行、労災保険の適用手続等の状況。
• 社会保険適用状況: 健康保険及び厚生年金保険の被保険者資格取得・保険料納付の履行。
• 国税・地方税の納付状況: 法人税、所得税、消費税、住民税、事業税など、事業主体に応じた各種税金の納付状況。
3. 永住許可申請への影響
施行日後、改正後の許可基準に適合していない場合は、「経営・管理」、「高度専門職1号ハ」又は「高度専門職2号」(「経営・管理」活動を前提とするもの)からの永住許可、及び「高度専門職1号ハ」から「高度専門職2号」への在留資格変更許可は認められません。
III. 経過措置と今後の取扱い
既に在留中の方や申請中の方については、以下の経過措置が設けられています。
1. 施行日前に受け付けた申請
本改正省令の施行日の前日までに受付し、審査を継続している在留資格認定証明書交付申請や在留期間更新許可申請等については、改正前の許可基準が適用されます。
2. 既存の「経営・管理」在留者への経過措置
既に「経営・管理」で在留中の方が、施行日から3年を経過する日(令和10年10月16日)までの間に在留期間更新許可申請を行う場合、改正後の許可基準に適合しない場合であっても、経営状況や改正後の許可基準に適合する見込み等を踏まえて許否判断が行われます。
この審査において、経営に関する専門家の評価を受けた文書の提出を求められることがあります。
ただし、施行日から3年を経過した後になされた在留期間更新許可申請については、原則として改正後の許可基準に適合する必要があります。
(注:3年経過後も、経営状況が良好で公租公課の納付義務を適切に履行しており、次回更新申請時までに改正後の許可基準を満たす見込みがある場合は、総合的に考慮し許否判断が行われることがあります。)
3. 特定活動からの変更の取扱い
• 特定活動(44号・外国人起業家(スタートアップビザ))からの資格変更については、改正告示の施行日以降に確認証明書が交付されている場合は、改正後の許可基準が適用されます。
• 特定活動(51号・未来創造人材)からの資格変更については、施行日以降に在留資格認定証明書交付申請等を行った場合は、改正後の許可基準が適用されます。
最後に
今回の改正は、日本の経済社会に貢献できる、より質の高い事業活動を営む外国人人材の受け入れを目的としたもので、今後の申請や在留期間更新の際には、新基準への厳格な適合が求められます。
詳細は、出入国在留管理庁のウェブサイトをご確認ください。
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