こんにちは。行政書士のシウラムです。
当事務所では事業用地、とりわけ鉄塔用地や再エネ用地のご相談をよく承っています。「使われていない畑を駐車場にしたい」「店舗用地にちょうどいい土地があるけど地目が畑になっている」といったご相談もあります。
でもちょっと待ってください。農地を農地以外の用途に使用するには「農地転用の許可」または「届出」が必要です。今回は、この「農地転用」制度についてご説明いたします。
1. 農地転用とは
農地転用とは、「農地」を「農業以外の目的」に用途変更して使うことです。たとえば、
- 使われていない農地を宅地に変えて家を建てたい
- 畑を資材置き場にしたい
- 農地の一部を駐車場として貸したい
といった場合です。
しかし、農地は食料自給率の確保や環境保全の観点から勝手に転用することはできず、農地以外で利用するには「農地法」に基づく手続きが必要となります。
2. 農地転用の種類
農地転用には大きく分けて2種類あります。
(1)自己転用(農地法第4条許可)
土地の所有者が自ら農地を転用する場合、たとえば「自分の農地に家を建てたい」といったケースが該当します。
この場合は「第4条許可申請」が必要です。
(2)他人に売却・貸与して転用(農地法第5条許可)
企業などが事業用地として農地を取得する場合や、第三者に貸し出す場合は「第5条許可申請」が必要です。
こちらは、所有権の移転と転用が同時に行われる場合の手続きです。企業による用地取得の多くはこのケースに該当します。
3. 農地の区分
農地転用の可否は、基本的に農業委員会の許可によって決まります。
特に重要なのが、その農地の区域です。具体的には次のような区分があります。
区分 | 概要 | 転用の可否 |
---|---|---|
市街化区域内農地 | 開発が予定されている地域 | 原則、届出で転用可能(許可不要) |
市街化調整区域農地 | 開発を抑制すべき地域 | 許可が必要。 |
農用地区域農地 | 基本的に農地として守る地域 | 原則として転用は認められない |
特に「農業振興地域整備計画」における「農用地区域」は、最も転用が困難な地域です。企業の用地選定では、この見極めが重要です。
4. 許可なしに転用するとどうなる?
農地法に基づく許可を得ずに農地を転用した場合、無断転用として厳しい処罰の対象になります。
- 原状回復命令(農地に戻す)
- 命令違反による過料(罰金)
- 悪質な場合は刑事罰も
「知らなかった」では済まされません。事後的に申請することも原則認められていません。
※当職が扱った事例では、一時転用許可で設置していた工作物が、許可期間を過ぎているのに気づかず使用していたところ、農業委員会より指摘が入り、一度その工作物を撤去してから再申請して再び建設したケースがありました。
5. 行政書士ができること
行政書士は、農地転用許可申請の専門家です。
- 対象地の法規制調査(用途地域・農地区分その他)
- 対象地の所有者調査・相続人調査
- 申請書類の作成(説明資料含む)
- 関係機関(農業委員会、土地改良区や官公庁など)との協議
当事務所では、個人の方から、企業の事業用開発案件まで幅広く対応可能です。
また、農地転用には農地法以外の規制(農振除外、開発許可など)との調整も必要です。当事務所では、事前調査からスケジューリング、許可取得まで一貫してサポートいたします。
6. 事業用地をお探しの企業様へ
事業スピードを左右する要因の一つが、用地選定と法規制調査の初動対応です。
とくに以下のようなご相談に対応しています
- 事業用地探し(電気通信塔、気象観測塔、風力発電、太陽光発電etc.)
- 所有者が分からない。相続人が多数。
- 何ヶ月かかるか見積もってほしい
- 農地以外の法規制(農振除外・開発許可・都市計画法その他)との関係も整理してほしい
農地転用は、地元の制度と慣行を理解していないと非常にハードルが高い分野です。当事務所では特に東北6県での実績が多いため、地域の農業委員会や自治体と良い関係を保ちつつ、貴社のプロジェクトをスムーズに進めるお手伝いができます。
土地調査の外注先として
登記簿調査や所有者探しなどに必要以上の時間を取られていませんか?
土地調査は当事務所へお任せください。候補地探しから許認可取得まで一貫して対応できますので、社内リソースの最適化、省力化ができます。
7. まずはご相談ください
農地転用は、想定以上に時間も費用もかかることがあります。一方で、適切な手続きを踏むことで、土地活用の可能性が大きく広がります。
当事務所では、初回相談を無料で承っております。農地の調査段階からサポート可能ですので、ぜひお気軽にご相談ください。
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※相談は予約制です。訪問の際はお問合せフォームから予約をお願いします。
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