【周知】2026年4月就労開始予定の方へ:在留資格変更許可申請の「早期申請」と「提出書類の簡素化」について

出入国在留管理庁(ISA)より、2026年(令和8年)4月1日から就労を予定している留学生、および所属機関(企業等)の採用担当者に向け、在留資格変更許可申請に関する重要な案内が公表されています。

本記事では、出入国在留管理庁公式サイトの発表に基づき、「推奨される申請時期」および「提出書類の簡素化(運用ルールの変更)」について概要をまとめます。

1. 2026年4月1日就労開始の場合の申請時期について

例年、年末から年度末にかけては、留学から就労への在留資格変更許可申請が集中し、審査に時間を要する傾向にあります。 2026年4月1日からの就労開始を希望する場合、審査結果を入社日に間に合わせるため、出入国在留管理庁は以下の期間内での申請を呼びかけています

【推奨申請期間】

2025年(令和7年)12月1日から 2026年(令和8年)1月末日まで

書類の不足や審査過程における確認事項が生じた場合、希望日までに結果が出ない可能性があります 。円滑な手続きのため、上記期間内の早期申請が推奨されています。

2. 提出書類の簡素化(省略)について

2025年12月1日以降、「留学」から「技術・人文知識・国際業務」または「研究」への在留資格変更許可申請において、提出書類の省略に関する運用が一部変更されました 。

これまでは所属機関のカテゴリー(カテゴリー1~4)に基づいて提出書類が区分されていましたが、今後は以下のいずれかに該当する場合、所属機関のカテゴリー区分に関わらず提出書類の省略が認められます

書類省略の対象となるケース

① 本邦の大学卒業者 日本の大学を卒業した方(卒業見込みを含む)。大学院および短期大学の卒業者も含まれます

② 海外の優秀大学卒業者 3つの世界大学ランキング(QS、THE、ARWU)のうち、2つ以上で上位300位にランクインしている外国の大学を卒業した方が対象となります

③ 就労資格への変更実績がある機関での就労 申請人が就職予定の機関において、すでに「留学」から就労資格へ変更許可を受けた外国人が在籍しており、かつその外国人が在留期間更新許可を1回以上受けている実績がある場合が対象となります

注意点:派遣形態は対象外

上記の①~③に該当する場合であっても、雇用形態が「派遣形態」である場合は、本特例の対象外となります 。通常の規定通りの書類提出が必要です。

3. 必要書類の確認と詳細情報

提出書類に不足がある場合、審査期間が長期化する要因となります 。 申請にあたっては、以下の出入国在留管理庁公式サイトにて、最新の必要書類リストおよび対象となる大学ランキング等の詳細を必ずご確認ください。

■ 参照元:出入国在留管理庁公式サイト 「留学」から就労資格への変更申請を予定されている皆様へ(早期申請・提出資料の省略)https://www.moj.go.jp/isa/10_00240.html

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